四国体育・スポーツ学会会則
平成23年2月12日改訂
平成25年3月9日改訂
令和5年3月5日改訂
◆ 第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、四国体育・スポーツ学会と称し(以下本会という)、日本体育・スポーツ・健康学会(旧:日本体育学会)四国地域を兼ねる。
(目的)
第2条 本会は、体育・スポーツに関する科学的な研究を行い、体育・スポーツ学の発展をはかるとともに、体育・スポーツの実践に寄与することを目的とする。
◆ 第2章 事業
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)研究会、講演会等の開催
(3)機関誌「四国体育・スポーツ学研究」の発行
(4)その他本会の目的に資する事業
◆ 第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する個人をもって組織する。
第5条 会員の構成は以下のようにする。
- A会員:日本体育・スポーツ・健康学会(旧:日本体育学会)四国地域に属する会員
- B会員:四国体育・スポーツ学会のみに属する会員
(会費)
第6条 本会の会員は、所定の会費を納入しなければならない。
- 2 会費は、年額2,000 円とし、毎年3月末日までに納入するものとする。
- 3 会費を2年間納入しない会員は、退会したものとみなす。
◆ 第4章 組織および運営
(役員および役員数)
第7条 本会に、次の役員を置く。
会長 |
1名 |
副会長 |
1名 |
理事長 |
1名 |
理事 |
12名程度 |
監事 |
2名 |
事務局長 |
1名 |
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において決定する。
- 2 副会長は、会長の推薦により選出する。
- 3 理事は、別に定める選出法により選出する。
- 4 理事長は、理事の中から互選により選出する。
- 5 監事、事務局長は、役員会の議を経て決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げないが、会長については、2期を超えないものとする。
- 2 役員に欠員が生じ、その補充として就任した役員は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第10条 本会に、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、本会の発展に貢献のあった会員より、総会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があった場合にその職務を代行する。
- 3 理事長は、本会の会務執行を統轄する。
- 4 理事は、本会の運営について審議し、会務執行を分担する。
- 5 監事は、本会の会計の監査にあたる。
- 6 事務局長は、会長又は理事長のもとで事務局業務(会計を含む)にあたる。
(運営)
第12条 本会の運営は、次の機関による。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会)
第13条 総会は、会長が招集して年1回これを開き、当日の出席会員をもって構成する。
- 2 総会は、役員を選出するほか、重要事項を審議決定する。
- 3 議長は、総会の出席者から選出する。
- 4 役員会が必要と認めた場合、または会員の4分の1以上の署名要求のある場合は、臨時に総会を開催しなければならない。
(役員会)
第14条 役員会は、役員で構成する。
- 2 役員会は、会長又は理事長が招集する。
- 3 役員会は、本会の運営について審議するほか、総会から委嘱された事項について審議決定し、会務の執行にあたる。
(議決)
第15条
本会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
(委員会)
第16条 本会に、次の常置委員会を置く。
(1)学会大会委員会
(2)研究委員会
(3)編集委員会
- 2 各委員会は、理事を含む若干名をもって構成する。
- 3 必要に応じて、他の委員会を設置することができる。
◆ 第5章 会計
(経費)
第17条 本会は、本会の目的に賛同する個人をもって組織する。
(1)会員の会費
(2)その他
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日とする。
◆ 第6章 事務局
(事務局)
第19条 本会の事務局は、原則として会長または理事長の所属する機関に置く。
◆第7章 附則
(会則の変更)
第20条 本会則の変更は、総会の議決によって行う。